点検制度について
点検表示制度
消防用設備等に貼付された点検済票(ラベル)が 防火対象物の利用者に大きな安心感を与えます。 |
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| 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。 消防用設備等は、特殊 なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検をおこなっても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時 人命危険の高い特定防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせ、その他の規模の小さい防火対象物については、自らが点検を行うこととされています。 | ||
| ●点検の実施 | ||
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| ●点検実施者と日時、手順などの打ち合わせをし ます。 ●建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせ ます。※注)消防庁又は消防署長が適当と認めた場合、1年を経過したもの(原則は3年)については点検票に代えて、点検結果総括票、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよいこととなっています。 |
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| ●消防用設備等が元の状態に復元されているのを確認します。 ●点検表示制度が活用されている場合には、点検済票(ラベル)が貼付されていることを 確認します。 ●不良個所があった場合は、すみやかに改修します。 ●点検票などは、維持台帳に綴じて保存※注します。 |
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| ●点検実施者が点検に必要な器具や資格を所持しているかを確認します。 ●必ず立ち会って適正な点検が行われているかを確認します。 |
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| ●点検から報告まで~関係者のためのチェックポイント~ | ||
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| ◆防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。 | ||
| ◆延べ面積1,000㎡以上の防火対象物のうちデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物や工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの特定防火対象物以外で消防長又は消防署長が指定したものは、 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。 |
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| ◆上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。 | ||
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| ◆防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。 | ||
| ◆延べ面積1,000㎡以上の防火対象物のうちデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物や工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの特定防火対象物以外で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。 | ||
| ◆上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。 | ||
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| ◆不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は消防設備士でなければできません。(屋内消火栓の表示灯の交換など軽微な整備は除く。)) | ||
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| ◆関係者は点検結果が点検票に正確に記録されているかを確認して下さい 点検済票(ラベル)の貼付 |
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| ◆点検済表示制度を活用しているばあいには、法令に基づく適正な点検が行われた証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。 | ||
| ◆点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されています。 | ||
| ◆種類、デザイン、表示する設備や位置が定められています。 | ||
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| 関係者は、点検結果を定められた期間に、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は、市町村長に報告します。)。 | ||
| 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります。)。 | ||
| 特定防火対象物は、1年に1回 特定防火対象物以外は、3年に1回 |
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| 消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。さらに郵送による報告もできることとなっています | ||
| ●主な消防用設備等 | ||
| ●消火設備/消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・二酸化炭素消火装置など ●警報設備/自動火災報知設備・漏電火災警報機など ●避難設備/救助袋・暖降機・誘導灯など ●消防用水/防火水槽など ●消火活動上必要な施設/排煙設備・連結送水管など |
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